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国際線の航空機内への液体持込制限の導入についてのお知らせ 2007/01/222006年8月10日に明らかになった「英国での液体性爆発物を使用する航空機爆破テロ未遂事件」を受け、2006年12月7日に国際民間航空機関(ICAO)は、2007年3月1日までに国際線で適用すべき暫定的な保安措置として、液体物の機内持込制限に関するガイドラインを各締約国に通知しました。
お客様のご理解とご協力をお願いします機内持込手荷物の制限の主な内容について今回導入される新ルールは、液体物(ジェル及びエアゾールを含む)を手荷物として、航空機客室内に持ち込む際の量的制限であり、受託手荷物(航空会社カウンター等で預けるスーツケースなどの手荷物)には適用されません。
1.あらゆる液体物は、100ミリリットル以下の個々の容器に入れてください。 ・100ミリリットルの容器とは栄養ドリンク程度の大きさです。
2.それらの容器を再封可能な容量1リットル以下のジッパー付き無色プラスチック製袋に余裕をもって入れてください。 ・「容量1リットルの袋」はおおむね縦横20cm×20cm程度の大きさの袋です。
3.旅客一人当たりの袋の数は一つのみとなります。 ・そのプラスチック製袋を、保安検査場において、他の手荷物とは別に検査員に提示しなければなりません。
4.医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食等は、検査員に申告の上、別途持ち込みができます。 ・ご搭乗される便でご使用になる分量は、プラスチック袋に入れなくても持ち込み可能です。
5.手荷物検査を効率的に実施するため、下記を別々に検査トレーにのせてください。 ・上記プラスチック袋
6.保安検査後の免税店等で購入した液体物は機内持込が可能となります。しかし海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される可能性が有りますので、航空会社にご確認下さい。
国土交通省の指導内容について今回の新ルールに関する国土交通省の指導内容(2006年12月19日付)につきましては、下記URLよりご確認ください。
その他主な航空会社の対応について日本航空・全日空の対応につきましては、下記URLよりご確認の上、ご参考ください. |
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